法令という語は、一般には法律(国会が制定する法規範)と命令(国の行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語ですが、、もろもろの法規では、法律と命令のほか、条例や規則(地方公共団体が制定する法規範)、最高裁判所規則(最高裁判所が制定する法規範)、訓令(上級官庁が下級官庁に対して発する命令)などを含めて「法令」と呼ぶこともあります。このように、「法令」という用語の使い方はまちまちで、個々の用例に則して、その範囲を決めるほかないのが現状です。
ひとことで「法令」といった場合には、非常に多くの規則を含みます。定義もこの例に限らず、様々ですので、「法令」という用語が出てきた場合に何を指すのかは文脈によることになります。