これらの法規の大半は、戦後、憲法の人権保障の精神に基づいて新たに制定をみたものであり、特に英米法の影響が強くあります。
日本の刑事訴訟法の前身は、1880年(明治13年)に制定された治罪法です。
その後、1890年(明治23年)に刑事訴訟法(旧々刑事訴訟法、明治刑事訴訟法)が新たに制定され、1922年(大正11年)にはドイツ帝国刑事訴訟法を取り入れた新たな刑事訴訟法(旧刑事訴訟法、大正刑事訴訟法)が制定されました。しかし、旧法時代には、司法行政権が司法省に握られていたこともあって、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けたものでした。