六法という言葉は、箕作麟祥がフランス法を翻訳した書籍である『仏蘭西法律書』(1874年)の中で、ナポレオン五法典(民法典、商法典、刑法典、民事訴訟法典、治罪法典)と呼ばれる諸法典 (Codes napoleoniens) に憲法を加えた言葉として使われたことに由来すると考えられています。
また、六法全書とは、「法令を収録している書」のことです。しかし、この六法全書にはすべての法令は載っていません。現行法令が全て収録されているのは今のところ「現行日本法規」、または「現行法規総覧」の2つで、そのため、いわゆる六法全書には、六法のほかに重要な法令を選んで掲載しているだけで、全部の法令が載っているわけではありません。