現代日本語における「憲法」とは、ドイツ語の「Verfassung」または「Konstitution」、英語やフランス語の「Constitution」に対する訳語になります。
日本では「憲法(独Verfassungsrecht)」と呼ばれる科目ですが、ドイツでは通常「国法(独Staatsrecht)」と呼ばれています。
形式的な意味では、憲法として存在する成文法のことで、現代日本では「日本国憲法」がそれにあたり、実質的な意味では、国家の統治の基本を定めた法のこと(「固有の意味の憲法」)、又は自由主義に基づいて定められた国家の基礎法のことになります。形式的な意味での憲法が存在しない国(イギリスなど)でも、固有の意味の憲法は存在