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刑法

刑法は犯罪とそれに対する刑罰の関係を規律する法をいいます。「犯罪法」ともいいます。「刑法」という語は、狭義では「刑法」という名の法典(刑法典)を指し、これを「形式的意義の刑法」といいます。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれ、また、広義では犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、これを「実質的意義における刑法」といいます。再広義では、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含めます。
形式的には同名の法律をさしますが、このほか暴力行為等処罰法,軽犯罪法,航空機強取等処罰法など刑罰法規は数多くあります。

    近代刑法は罪刑法定主義を根本原則とし、いかなる行為が罰せられ、その処罰はいかなる程度・種類のものかを規定しています。
    刑法の規定に基づき犯罪とされた内容について、実際にどのように捜査・裁判(公判)を遂行すべきかを規定するのは、主に刑事訴訟法になります。

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