民事訴訟においては、訴訟係属中の審理の進行については裁判所が主導権を持つ職権進行主義が採用されていますが、訴訟の内容面については主導権を当事者に与える当事者主義が採用されており、当事者主義の内容として処分権主義、弁論主義などの原則が採用されています。
日本で初めて本格的な民事訴訟法が制定されたのは、1890年(明治23年)でした。
これは、ドイツの法学者ヘルマン・テッヒョーに起草にかかるものになります。この法律は、1926年(大正15年)に、オーストリア民事訴訟法典の影響を受けた大きな改正(大正15年法律第61号)を経て、その後ほぼ70年の間、部分的な改正のみが行われ、用いられ続けました。その後、民事訴訟法(平成8年法律第109号)が施行されたことに伴い、旧民事訴訟法は「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」と題名を変えて残っていましたが、仲裁法(平成15年法律第138号)が制定されたことに伴い、公示催告手続のみを規定する「公示催告手続ニ関スル法律」という名称の法律になりました。