通称「労基法」と呼ばれ、主に、賃金・労働時間・休暇・就業規則といった、労働者保護の観点から労働条件を規定する法律です。憲法第27条第2項を根拠とし、昭和22年(1947年)に制定され、その後昭和62年(1987年)の改正から、「週40時間労働制」、「変形労働時間制」、「裁量労働制」、「フレックスタイム制」、「時短促進法」などが導入されています。
労働者であれば、正社員のみならず、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず適用となり、また、外国人労働者についても本邦で働く以上適用があります。さらに派遣労働者については、特例として派遣先にも一部適用があります。
労働基準法は強行法規で、使用者がこれを守らないと罰金刑や懲役刑に処せられることもあります。例として、労働基準法の第4条に、「男女同一賃金の原則」の規定がありますが、これに違反した使用者には「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と同法119条に規定されています。