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男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法とは、職場における採用・配置・昇進などの人事上、男女の差別を行なってはいけないとする法律で、正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」といいます。
元は昭和47年(1972年)に「勤労婦人福祉法」として制定・施行されましたが、女子差別撤廃条約批准のため、昭和60年(1985年)の改正により「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」となりました。
まず、募集・採用・配置・昇進・解雇など雇用管理上の様々な場面で性別を理由とする差別を禁止すると共に、性別以外を理由としますが、実質的に性別に起因する恐れがあるような間接差別をも禁止しています。

    また、婚姻・妊娠・出産等理由とする不利益取扱の禁止、職場におけるセクシャルハラスメント防止のための事業主がとるべき雇用管理上の措置の義務付け、深夜業に従事する女性労働者に対する措置規定を行います。

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