使用者に対して一人ひとりでは弱い立場にある労働者が集まって団結し、労働組合をつくることによって、その団結力をもって使用者と対等の立場に立ち、労働条件の維持・向上のために団体交渉や団体行動などの活動を行う権利を守ることを目的としています。
労働三法の一つで、具体的には、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などが定められています。
労働三権とは、日本国憲法で規定された団結権(労働組合の結成権)、団体交渉権(労働組合と使用者との団体交渉を保障する権利)、団体行動権(ストライキなど合法的な労働争議を行うことを保障する権利をいいます。
また、労働組合法は、労働組合の要件(労働者主体主義など)と、雇用する使用者が行ってはならない「不当労働行為」などを規定しています。