最低賃金法とは、日本最初の実質的な最低賃金制を規定した法律です。最低賃金法の種類は労働法で、第1章が総則、第2章が最低賃金、第3章が最低賃金審議会、第4章が雑則、第5章が罰則と附則からなっています。
最低賃金法の改正に関する、最低賃金法の一部を改正する法律(平成19年法律第129号)、最低賃金法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成20年政令第151号)及び最低賃金法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第101号)が平成20年7月1日から成立・施行され、適用除外制度は廃止されています。
最低賃金法により、使用者は、正社員、パートタイマー、契約社員、アルバイトなど、雇用形態に関わらず全ての社員に対して、法定の最低賃金額(時間給)以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金に満たない賃金を定めた労働契約は、その部分が無効となり最低賃金が適用されます。
最低賃金法は、労働者の最低生活を保障すること、労働者の所得格差を抑制し、経済および雇用の安定と福祉面に役立てること、不当な低賃金を前提にした企業競争は社会的不公正な行為として排除することを主な目的としています。