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建設リサイクル法

建設リサイクル法とは、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。正式名称は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、国土交通省が環境省と共同請議し、平成14年5月30日より全面施行されています。平成22年4月1日より届出様式の変更および建築物に係る解体工事の工程について、順序の詳細化に関する施行規則の一部改正が行われています。

    建設リサイクル法は、循環型社会形成の推進のための大きな法体系の一部です。環境基本法という大きな枠組みがあり、それを一段掘り下げた循環型社会形成推進基本法という法律があります。これらの法律に基づいて、グリーン購入法・廃棄物処理法・資源有効利用促進法という一般的な仕組みを確立させた法律があり、さらに個別の物品の特性に応じた規制として、建設リサイクル法があります。

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