法律に関連したことで何か相談をしたい場合弁護士費用の方が高くついてしまう場合も多くあります。
そんな時には、裁判所書類などを作成することによって依頼者をサポートする事ができる司法書士に相談する事も検討する必要があります。
司法書士は、弁護士には及ばないものの、簡易裁判所の訴訟代理権も持っている為、弁護士・裁判官・検事の、いわゆる「法曹3者」に次ぐ、第4 の法曹と呼ばれる事もあるのです。
司法書士法が定める主な業務は、登記、供託に関する手続きの代理、裁判所や検察庁、法務局への提出書類の作成、簡易裁判所が扱う一定の訴訟や調停の代理などになります。
司法書士は、弁護士と同じように、法律事件の解決や法律文書の作成をその業務としています。弁護士と司法書士のもっとも大きな違いは、弁護士は大小さまざまな民事事件や刑事事件を区別なく扱うことができるのに対し、司法書士は、金額が140万円を下回る民事事件しか扱うことができないという点です。